会員限定プログラム
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日本リーダーシップ・ウェルビーイング医学会 会員規約
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、日本リーダーシップ・ウェルビーイング医学会(以下、「本会」という)と称する。
第2条(目的)
本会は、医療系専門職及び関連する学術研究者がリーダーシップ、ウェルビーイング、医療者の働き方改革に関する知見を共有し、学術的発展と実践の向上を図ることを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
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学術大会、講演会、研修会等の開催
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会報、論文集、その他刊行物の発行
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関連する研究活動の支援および情報提供
企業ブースの設置および協賛活動を含む、会員への情報提供の場の提供
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その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
第4条(会員の種別)
本会の会員は、以下の通りとする。
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正会員 :本会の目的に賛同し、理事会の承認を受けた医療系専門職(医師、看護師、薬剤師、その他)または大学教員。
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一般会員 :本会の目的に賛同し、医療系専門職または大学教員、研究者等である者。
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学生会員 :本会の目的に賛同し、医学部、看護学部、薬学部等の学生である者。学生会員は年会費無料とし、入会時および更新時に学生証の提示を必須とする。
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法人会員 :本会の目的に賛同し、公益社団法人、一般社団法人、営利企業等の法人。ただし、営利企業に関しては、利益相反に関する規定を遵守するものとする。
第5条(正会員の承認)
正会員として入会を希望する者は、所定の申込手続きを行い、理事会の承認を受けるものとする。正会員となるための具体的な基準は理事会が決定する。
第6条(会員の権利と義務)
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会員は、本会の活動に参加し、情報を受け取る権利を有する。
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会員は、本会の規約及び理事会の決定を遵守しなければならない。
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会員は、本会の他の個人会員の個人情報を取得することはできない。
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営利企業に所属する者(代表者を含む)、個人事業主は、本会の会員に個人として登録できるが、本会の学術的目的を逸脱し、自らの事業の利益を優先する行為を行ってはならない。また、学会の場を利用して自社の利益を図る行為(個人情報収集、スパイ活動等)を禁止する。
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会員による営業活動(企業ブース出展、広告掲載等)は、本会との事前交渉および理事会の承認を必要とする。
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会員が、本会の学術活動を悪用した場合、理事会の判断により会員資格を取り消すことができる。
第7条(会費)
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正会員、一般会員および法人会員 は、本会の運営に必要な年会費を納入しなければならない。
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年会費の額は、理事会が決定する。
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年会費は1年に1回、一括して支払うものとする。
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既に支払われた年会費は、いかなる理由があっても返金しない。
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学生会員は年会費を免除される。ただし、入会時および更新時に有効な学生証の提示が必要である。
第8条(会費の免除)
理事会の決議により、特定の会員に対して会費を免除することができる。対象者の基準は別に定める。
第3章 会員の資格喪失
第9条(退会)
会員は、所定の退会手続きを行うことにより、任意に退会できる。
第10条(除名)
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会員が本会の名誉を著しく毀損し、または本会の目的に著しく反する行為を行った場合、また会員規約に逸脱する行為が発覚した場合、理事会の決議を経て除名することができる。
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除名に際しては、該当会員に対し、事前に通知し弁明の機会を与えなければならない。
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理事会の決定後、速やかに当該会員に対して通知を行う。
第11条(会員の権利の停止)
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会員が年会費を滞納した場合、一定期間内に支払いを求める督促を行う。
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期限内に支払いがなされない場合、理事会の決議により、会員の権利を停止することができる。
第4章 ハラスメント防止規定
第12条(アンチハラスメントポリシー)
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本会の会員は、互いに敬意を持ち、建設的な議論を行うこと。
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ハラスメント(性別、人種、宗教、年齢、障がい、性的指向、その他の個人的特性に基づく差別や攻撃的行為)を禁止する。
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学術的な議論の場において、個人の意見を尊重し、相手を威圧、攻撃するような言動を行わないこと。
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本規定に違反する行為があった場合、理事会は当該会員に対して警告または処分を行うことができる。
第5章 その他
第13条(規約の改定)
本規約の改定は、理事会の議決を経て行う。
第14条(附則)
本規約は、理事会が別途定める施行日に発効する。
以上
施行日 2025年4月1日 第1版
日本リーダーシップ・ウェルビーイング医学会 利益相反(COI)に関する規程
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、日本リーダーシップ・ウェルビーイング医学会(以下「本会」)の学術的独立性、公正性、透明性を確保し、会員・発表者・関係者が本会に関わる活動において利益相反(Conflict of Interest:以下「COI」)の状況を適切に管理・開示することを目的とする。
第2条(適用範囲)
本規程は、本会の会員、理事、役員、顧問、講演者、発表者、委員会委員、ならびに本会が関係する研究・活動に関与するすべての者に適用する。
第3条(利益相反の定義)
利益相反とは、会員または関係者が本会における職務、研究、発表等を通じて、自己または第三者の経済的・人的利益を優先させることにより、本会の中立性・信頼性に影響を及ぼすおそれのある状況をいう。
第2章 利益相反の開示
第4条(開示義務)
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会員および関係者は、本会において発表・報告・提言・出版等を行う場合、自身の利益相反の有無を開示しなければならない。
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特に以下の項目に該当する関係がある場合は、具体的内容を記載すること:
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企業・団体からの講演料、顧問料、指導料、原稿料
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研究費・奨学金・寄付金の提供
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株式・持分などの所有
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特許権、商標権などの知的財産権の収入
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その他、学術的判断に影響を及ぼすと判断される経済的関係
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第5条(開示の方法)
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口頭発表・ポスター発表等では、発表スライドまたはポスターにCOIの有無を明示すること。
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論文投稿時には、所定のCOI申告書を提出し、本文中または巻末に開示情報を記載すること。
第3章 管理と対応
第6条(管理体制)
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本会は、COIの申告状況を確認・管理するための委員会を設置することができる。
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COIが学術的判断や会務に重大な影響を及ぼすと判断された場合、本会は該当者に対し、開示内容の修正、活動の制限、または是正措置を求めることができる。
第7条(特例と相殺の取り扱い)
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顧問または役員が、営利企業に所属している場合であって、当該企業が法人会員であるときには、当該顧問料または役員報酬を、本会への広告料または法人会費として相殺することができる。
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この場合、当該会員は利益相反の開示を行い、理事会の承認を得たうえで、以下の活動を行うことができる:
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本会ホームページ上におけるバナー広告等の掲載
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学術集会等における広告ブースの設置
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本項における開示内容および契約条件は、会員に対して透明性をもって開示されるものとする。
第8条(会員の尊厳と安全の確保)
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本会は、会員が不快または圧力を感じるような営利目的の直接的・間接的な勧誘、販売行為、強引な営業活動から保護される環境を確保する。
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広告・営業活動に関する申請および実施は、本会の承認と監督のもとで行われなければならない。
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上記に反する行為があった場合、当該者に対して警告、活動制限、契約解除等の措置を講じることができる。
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会員が営利勧誘等によって不快な経験をした場合は、本会事務局 メールアドレス:team@weleadjp.com まで報告することができる。本会は、速やかかつ適切に対応する。
第9条(違反時の措置)
利益相反の不開示、虚偽申告、または本規程に反する行為が判明した場合、本会は以下の措置を取ることができる:
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警告
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学会活動への参加制限
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会員資格の一時停止または除名
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関係機関への通報
第4章 その他
第10条(規程の改定)
本規程の改定は、理事会の議決をもって行う。
第11条(施行日)
本規程は、理事会が定める日より施行する。
以上
施行日 2025年4月1日 第1版